法定の最低責任限度額は、代表取締役、代表執行役の場合は年間の報酬等の6倍、代表取締役以外の取締役(業務執行取締役)/代表執行役以外の執行役の場合、年間の報酬等の4倍、前記を除く取締役(非業務執行取締役を含む)、監査役、会計監査人の場合年間報酬の2倍、と定められております。(会社法425条第1項)
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法定の最低責任限度額は、代表取締役、代表執行役の場合は年間の報酬等の6倍、代表取締役以外の取締役(業務執行取締役)/代表執行役以外の執行役の場合、年間の報酬等の4倍、前記を除く取締役(非業務執行取締役を含む)、監査役、会計監査人の場合年間報酬の2倍、と定められております。(会社法425条第1項)
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