定款の変更をすると収入印紙を再度貼付する必要があるのでしょうか?

再度貼付する必要はありません。

株式会社設立時には、定款認証の際に約5万円程度定款認証費用が必要(紙定款の場合は追加で4万円の収入印紙が必要)です。

しかし、一旦設立しますと、定款を変更したことで、再度、公証役場で定款認証を行ったり、収入印紙を貼付する必要はありません。

但し、定款の変更によって登記事項に変更が生じた場合には、変更の効力発生から2週間以内に法務局へ申請を行う必要があります。

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