再度貼付する必要はありません。
株式会社設立時には、定款認証の際に約5万円程度定款認証費用が必要(紙定款の場合は追加で4万円の収入印紙が必要)です。
しかし、一旦設立しますと、定款を変更したことで、再度、公証役場で定款認証を行ったり、収入印紙を貼付する必要はありません。
但し、定款の変更によって登記事項に変更が生じた場合には、変更の効力発生から2週間以内に法務局へ申請を行う必要があります。
再度貼付する必要はありません。
株式会社設立時には、定款認証の際に約5万円程度定款認証費用が必要(紙定款の場合は追加で4万円の収入印紙が必要)です。
しかし、一旦設立しますと、定款を変更したことで、再度、公証役場で定款認証を行ったり、収入印紙を貼付する必要はありません。
但し、定款の変更によって登記事項に変更が生じた場合には、変更の効力発生から2週間以内に法務局へ申請を行う必要があります。
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