発起人は、設立に必要な費用を会社に代わって支払うため、会社の設立登記が完了した後に、会社から発起人宛に対してそれらの費用を支払うことになります(会社法第28条)
当グループに設立登記をご依頼頂きますと、発起人宛ての請求書を発行させて頂きます。設立登記のために登録免許税等を支払う必要があるため、発起人から当グループに対して登録免許税を含む費用をお支払い下さい。
請求書が会社宛でなく発起人宛となっていても、会社設立のために必要であった費用として、会社から発起人に対してこれらの費用を支払うことは可能です。
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