社外取締役を選任したとき、責任限定契約を締結したときに登記や定款の変更は必要ですか?

まず、責任限定契約につきましては、契約を締結した場合、定款の変更と登記申請が必要となります。 また、社外取締役につきましては、会社法上社外取締役の要件を満たしていれば、当該取締役は社外取締役となりますが、登記が必要な場合は限定されています。 社外取締役を登記する必要があるのは監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、特別取締役による議決の定めがある会社のみとなります。通常のスタートアップの場合であれば、これらに該当する可能性(登記をしなければならない可能性)は少ないと考えて良いでしょう。

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