登記に使用する書類について使用可能な電子署名は、以下の通りです。
(1)法務局発行の電子証明書
(2)マイナンバーカードに付帯する電子証明書
(3)指定電子認証局発行の電子証明書(以下のア〜キ)
ア セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
イ ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
ウ CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
エ 司法書士認証サービス(平成19年総務省・法務省・経済産業省告示第9号)の用に供するために作成された電子証明書
オ MJS電子証明書サービス(平成18年総務省・法務省・経済産業省告示第10号)の用に供するために作成された電子証明書
カ e-Probatio PS2サービス(平成17年総務省・法務省・経済産業省告示第15号)の用に供するために作成された電子証明書
キ TDB電子認証サービスTypeA(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第4号)の用に供するために作成された電子証明書
電子署名は、ここで言う電子証明書と必ずしも同じ種類のものではありません。
従って、
(1)海外企業が発行、使用している電子署名
(2)締結を行う双方の当事者が、クラウド上で契約に合意し、合意した書面に弁護士等の第三者が電子署名を付すことで、法的証拠力を確保した上で、クラウド上での契約締結を試みるサービス
などを利用した書面は、日本の法務局での登記には使用できません。(2019年5月現在)
尚、上記はあくまでも登記書類について該当する事項であり、投資契約書などの私人間での契約書についても当てはまるものではありません。
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