増資の登録免許税は、増加する資本金額の1000分の7と定められています。ただし、最低金額は3万円です。500万円増資し、資本金を500万円増加させる場合の登録免許税は、500万円×1000分の7=3万5000円となります。
また、払い込まれた総額のうち、半分を超えない額までは「資本準備金」に計上することが可能です。これにより登録免許税の額を下げることが可能です。
払い込まれた総額が500万円の場合:資本金250万円 資本準備金250万円
→この場合、登録免許税は、最低額の3万円となります。従って、3万5000円-3万円の5000円節約できることになります。
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