株式会社においては、株式の発行と引き換えに出資された財産の額のうち、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金として計上することが可能です。(以下の例を参照)
出資された財産の価額 | 資本金に計上する額 | 資本準備金に計上する額 |
1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
1,000万円 | 750 | 250万円 |
1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
ベンチャーにおいて出資額の半分を資本準備金に計上する意味としては、シード期に資本金を1,000万円未満を維持するといった目的や、数千万円〜数億円規模での出資の場合の登録免許税(資本金に計上する額の7/1000)を安くするといった目的などが考えられます。
なお、出資された財産を直接、その他資本剰余金に計上することはできません。
その他資本剰余金に計上するには、一旦、資本金や資本準備金として計上した後に、債権者保護手続きを経るなどしてその他資本剰余金に振り替える必要があります。
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