一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」が設けられています。
基金とは、社員や社員以外の人から法人の責任財産となる財産の拠出を受け、法人の「基礎財産」になるものです。
ただし、「出資」とは異なり、基金は、一定の要件や合意のもとに、返還義務を負います。完全に法人の財産となるわけではありません。基金の設置、非設置はあくまでも任意です。
なお、基金制度を一度でも採用した場合、それを廃止することはできませんので、注意が必要です。
基金制度を採用しない場合でも、会員を募集し「会費」などの名目で活動資金を徴収することは可能です。一般に、「会費」などの名目で活動資金を集める方が、基金制度に比して簡便なため、多くの一般社団法人は「会費」に類する形式で活動資金を集めていることが多いです。
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