原本証明とは、原本を提出することができない書類についてその写しを提出する場合に、確実に原本の写し(コピー)であることを証明することをいいます。
通常は、以下の様に、「この写しは原本と相違ないことを証明します。」等の文言を付して、法人実印(証明者によって異なる場合あり)を押印します。
また、原本の写し(コピー)が複数ページある場合には、法人実印(証明者によって異なる場合あり)による割印を忘れないよう注意が必要です。
原本証明とは、原本を提出することができない書類についてその写しを提出する場合に、確実に原本の写し(コピー)であることを証明することをいいます。
通常は、以下の様に、「この写しは原本と相違ないことを証明します。」等の文言を付して、法人実印(証明者によって異なる場合あり)を押印します。
また、原本の写し(コピー)が複数ページある場合には、法人実印(証明者によって異なる場合あり)による割印を忘れないよう注意が必要です。
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