業務執行取締役というのは、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された者を言います(法363条1項2号)。(取締役会非設置会社の場合、代表取締役から一部の行為を委任される等により会社の業務を執行したその他の取締役も該当する場合があります。)営業担当の常務であるとか、製造担当の専務であるとか、そのような形で別途業務の執行を委嘱された取締役のことです。 非業務執行取締役とは、業務執行取締役でない者を言います。責任限定契約は、非業務執行取締役の場合に会社と当該取締役との間で締結可能です。
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