株式会社設立手続き

株式会社設立の流れ


当グループへご依頼いただいた場合の、一般的な株式会社設立の流れは以下の通りです。

1.設立する会社の内容の決定


商号(会社名)、目的(会社の事業目的)、本店所在地、資本金の額、役員、発起人など、設立する会社の内容を決めて頂きます。

ご相談プランをお申し込みの場合は、当グループの司法書士とオンラインまたは対面での面談にて、ご相談頂きながらお決め頂けます。

手続き代行のみのプランをお申し込みの場合は、当グループよりご案内する入力フォームに記載頂いた内容にもとづき、手続きを進めさせて頂きます。(定款内容や機関設計などについてご相談をご希望の場合は、ご相談プランをお申し込み下さい)

2.会社の定款の作成、公証役場での公証人による認証


当グループで、これから設立する会社の電子定款を作成致します。

内容をご確認いただき問題が無ければ、各種書類へ押印頂きます。

その後、当グループ提携の司法書士事務所が公証役場へ行き、公証人に定款を認証してもらいます。(相談プランのみご依頼の場合は、定款の認証は代行致しません。)

3.資本金(出資金)の払い込み


発起人(=出資者、株主)のうちの代表者1名の個人口座に、資本金(出資金)を、振り込みまたは入金して頂きます。

振り込みまたは入金した後、その記録がされている通帳のコピーまたはスキャンデータを頂きます。

(既に資本金の振り込みまたは入金をしている場合は、お知らせ下さい)

4.管轄法務局へ設立登記を申請


当グループ提携の司法書士事務所が、管轄の法務局へ登記申請をします。

法務局の開庁日であれば、ご希望の日に設立登記の申請を致します。

5.登記の完了


設立登記の申請から、約1週間から2週間程度で登記が完了致します。

6.法務局での各種書類の取得


登記完了後、当グループ提携の司法書士事務所より、登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書(法人)などを、お客様にご返却して手続きは終了となります。

相談+手続き代行プランをお申し込み頂いた場合には、相談をしながら会社の内容を決定でき、また書類のご準備と、当グループで用意した書類への押印をして頂ければ、後は待っているだけで登記が完了し、お手元に登記事項証明書などが届きます。

当グループに会社設立を依頼するメリット


当グループに会社設立手続きを依頼していただくメリットは次のとおりです。

1.事業の実体に即した機関設計が可能!長期的に見て費用の節約となることも。


ある事業を行う場合に行政の許認可が必要な場合があります。その許認可を取得する際、会社の目的が適正な表現・表記である必要があります。

例えば職業紹介事業などの場合です。もし設立時に許認可に必要な目的の記載ができていなかった場合、設立後に目的を変更する必要があり、目的の変更には登録免許税3万円が必要となります。

また、企業の設立後の事業計画(資金調達や共同研究など)に沿った形で設立することが可能です。

2.ご自身の事業に専念できます。


会社設立の手続き自体は自身でも行うことは可能です。

しかし、一般的に、会社の設立に関する手続きについて一般の人が精通していることは少なく、本やインターネットなどで自分で調べて手続きをするのには多くの時間が必要です。

また、会社の設立は一度しかないことが多く、習熟する必要はありません。

定款の認証や法務局への申請のため足を運び、書類に間違いがあれば希望日に設立が出来なくなってしまうかも知れません。

調べる時間や書類を作成する時間、足を運ぶ時間を専門家に任せることで、本業に時間を使うことができます。

3.定款に貼付する収入印紙4万円が不要となります。


ご自身で設立登記をされる際は、紙定款となるため、収入印紙4万円が必要となりますが、ご依頼頂きますと電子定款での作成となるため、収入印紙が不要になります。

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