設立登記費用の請求書を発起人名義ではなく会社名義にする必要はありますか?

発起人は、設立に必要な費用を会社に代わって支払うため、会社の設立登記が完了した後に、会社から発起人宛に対してそれらの費用を支払うことになります(会社法第28条)

当グループに設立登記をご依頼頂きますと、発起人宛ての請求書を発行させて頂きます。設立登記のために登録免許税等を支払う必要があるため、発起人から当グループに対して登録免許税を含む費用をお支払い下さい。

請求書が会社宛でなく発起人宛となっていても、会社設立のために必要であった費用として、会社から発起人に対してこれらの費用を支払うことは可能です。

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