親族(知人)から借りたお金を資本金にします。設立登記に必要な入金履歴は親族からの入金履歴でも大丈夫ですか?

法務局は振込人の名義は審査をしておらず入金日と金額のみが対象ですので大丈夫です。 ですが親族(知人)の方から借りられて資本金にされる場合は,設立後会社から返済をすることは見せ金に当たり違法となりますのでご注意ください。 借り入れは発起人が個人としてするもので会社とは無関係として頂きまして,返済については、発起人(株主)個人として返済をするようにしていただけましたらと思います。
発起人(株主)の方が取締役に就任される場合、会社から役員報酬をお支払いただき,その役員報酬から親族(知人)の方へ返済する形を取る場合もあります。

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