個人実印登録前に、登記に必要な書面に判子を捺印し、その後に当該実印を登録してもよいでしょうか?

原則として、登記に必要な書面には実印登録がなされた印鑑を押印していただくことが必要ですが、急ぎの場合は、印鑑を取り違えないような措置を講じていただいたうえで、実印登録を後で行うことも可能です。

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